電験3種(第三種電気主任技術者)資格試験.info
電験3種(第三種電気主任技術者)とは
「電験3種」(正式には、「第三種電気主任技術者」)の免許状を取得すると、事業用電気工作物を設置する事業者等に義務づけられている、電気主任技術者に選任される資格を有することになり、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力 5千キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用の保安監督にあたることができます。
試験の受験資格には、学歴、年齢、性別、経験等の制限もありません。
電験3種の有資格者は、発電所や変電所、工場、ビルなどの受電設備や配線など、電気設備についての保安や監督・運営を担当するスペシャリストとして活躍できます。
社会的ニーズも高く、電験3種は、とても注目されている国家資格の一つです。
また、電験三種の資格取得者が実務経験を積めば、上級資格にも無試験で合格することができます。
電験三種の資格を取得すれば、さらに上級の二種資格を無試験で手にすることも可能なのです。
実務経験だけによってその上級資格が無試験で取得できる国家資格はあまり例がないもので、このような点からも電験三種は大変有利な資格と言えると思います。
電気主任技術者の資格の種類
1、第一種電気主任技術者
すべての事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安監督を行うことができます。
2、第二種電気主任技術者
電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。
3、第三種電気主任技術者
電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力 5千キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。
※注
上記1〜3の事業用電気工作物のうち、電気的設備以外の水力、火力(内燃力を除く。)及び原子力の設備(例えば、ダム、ボイラ、タービン、原子炉等)並びに燃料電池設備の改質器(最高使用圧力が98キロパスカル以上のもの)については電気主任技術者の保安監督範囲から除かれます。
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